特殊建築物定期点検報告・建築設備定期点検検査報告
特殊建築物の定期点検、建築設備定期点検(12条点検)を行い、報告書を作成します。
建築設備定期点検(12条点検)
建築基準法第12条に基づき、建築物や建築設備の安全性を確保するために、定期的に行われる点検のことです。特に、不特定多数の人が利用する建物(デパート、ホテル、病院など)は、構造の老朽化や設備の故障が大きな事故につながる可能性があるため、厳格な点検が求められています。
点検の目的
- 建物の安全性の確保: 老朽化による構造の劣化や、設備の故障による事故を未然に防ぎ、建物の安全性を確保します。
- 利用者の安全確保: 建物を利用する人々の安全を守るために、避難経路や設備の機能が適切に保たれているかを確認します。
- 法令遵守: 建築基準法で定められた義務を履行し、法令違反による罰則を回避します。
点検(12条点検)の流れ
- 点検計画の作成: 点検対象、周期、項目などを明確にした点検計画を作成します。
- 現地調査: 建築物や設備の状態を目視や測定器を用いて確認します。
- 報告書の作成: 点検結果をまとめ、必要な場合は改善策を提案した報告書を作成します。
- 行政への報告: 法律で定められた場合、行政機関に点検結果を報告します。
12条点検の重要性
12条点検は、建物の安全性を確保し、災害発生時の被害を最小限に抑えるために非常に重要なものです。点検を怠ると、法的な責任を追及されるだけでなく、人命に関わる事故につながる可能性もあります。
12条点検についての詳細は当社にお問い合わせください。